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風俗営業や飲食店、古物商等に関すること

 飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。
店舗の形態によって許可申請手続や届出等を行います。
  • 飲食店営業許可申請手続
    (食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
  • 風俗営業許可申請手続
    ・接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
    ・遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
  • 古物商許可申請手続
※ 風俗営業法(風営法)には様々な形態の業種が対象となっています。許可されるには人的要件、場所的要件、構造要件の全てを満たす必要があります。行政書士は、申請書類や図面を作成し、所轄の警察署へ申請を行います。
山形県行政書士会
〒990-2432
山形県山形市荒楯町1丁目
7番8号
TEL:023-642-5487
FAX:023-622-7624